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墾田永年私財法の浮世絵イラスト
奈良時代の土地制度 ②中学/社会
743

墾田永年私財法

聖武天皇(詔を発布)
語呂
覚え方
なじみの土地は私のもの
なじ(7)み(4)の(3)土地は私のもの

743年(天平15年)、聖武天皇は「墾田永年私財法」を発布しました。それまで新たに開墾した土地は三世代か一代で国に返さなければなりませんでした(723年・三世一身法)が、この法によって「自分で開いた土地は永久に自分のもの」と認められたのです。大寺院や有力貴族は争うように土地を開墾・集積し、やがて「荘園」と呼ばれる私的大土地所有が生まれました。律令国家が掲げた「土地はすべて国のもの(公地公民)」という大原則が、ここから本格的に崩れていきます。なお同じ743年には、「奈良の大仏(東大寺廬舎那仏)を造る」大仏造立の詔も出されており、8世紀半ばは奈良時代の大きな転換点でした。

この記事のポイント

  • 743年、聖武天皇が墾田永年私財法を発布
  • 自ら開墾した土地の永久私有を認めた(三世一身法の発展)
  • 723年の三世一身法では三世代か一代限りの所有だったが、今回は永久
  • 貴族・寺社が土地を大量に開墾・集積し、荘園の起源となった
  • 同743年に大仏造立の詔も発布。公地公民の崩れと仏教政治の並走
ここが面白い

開墾した土地を「永久に自分のもの」にしてよいと国家が認めた瞬間、公地公民の原則は事実上くずれ始めた。

ここに至るまでの流れ
背景

墾田永年私財法が生まれる前段には、「すべての土地は国のもの」という律令体制の根本原則と、それを少しずつ変質させてきた一連の経緯があります。701年の大宝律令から743年まで、約40年の流れを追いましょう。

公地公民の原則(大化の改新・律令体制)

645年の大化の改新以来、日本は「公地公民」を掲げました。土地は天皇(国家)のもの、民も国家が管理する――という原則です。701年の大宝律令でこの体制が法的に整備され、班田収授法のもと口分田(くぶんでん)が農民に貸し与えられました。農民は収穫から租・庸・調を国に納める義務を負いました。

口分田の不足と723年・三世一身法

8世紀に入ると人口が増え、口分田が不足してきました。国は農民に新しい土地を開かせて口分田を補おうとしますが、期限が来れば国に返さなければならないと分かっていると、誰も進んで開墾しません。そこで723年、三世一身法が出されます。「自分で用水路から整備した土地は三世代、すでにある水利を使った土地は一代、その間だけ自分のものにしてよい」という妥協策でした。しかし根本的な解決にはなりませんでした。

それでも農地は増えない――743年への経緯

三世一身法のもとでは「三世代後に返す」という前提がつきまとうため、大規模な投資をして開墾しようとする意欲は生まれにくい状況が続きました。特に大きな用水路や池を整備できる財力を持つ大寺院や有力貴族にとって、返還義務は大きな障壁でした。そこで743年、朝廷はついに「永久に自分のもの」という思い切った策を選択します。

同743年に大仏造立の詔

墾田永年私財法と同じ743年、聖武天皇は奈良の東大寺に廬舎那仏(るしゃなぶつ)――いわゆる奈良の大仏――を造ることを命じる詔を発しました。聖武天皇は仏教の力で国を守ろうと考え、諸国に国分寺・国分尼寺を建て、さらに大仏を造立したのです。土地制度の大転換と国家的仏教事業が同年に重なる、奈良時代の最大の山場です。

やったこと(≒ 現代でいうと)
何を

永久私有の承認

≒ 「自分が開いた土地は自分の財産」という私有権の保護

期限付きだった三世一身法を発展させ、開墾した土地の永久所有を認めた。国家が農地拡大のために「公地公民」の原則を自ら曲げた形。

規模制限の設定(身分による上限)

≒ 「金持ちほど多く取れる」という資本集積の構造

所有できる土地の上限は身分によって異なった(一品・一位は500町、五位は100町など、位が下がるほど少なくなる)。資金力のある貴族・大寺院ほど多くの土地を得られる仕組みになっていた。

荘園の萌芽

≒ 「法人・有力者の不動産帝国」の誕生

永久私有が認められた土地が貴族・寺社に集積されると、しだいに「荘園」と呼ばれる私的大土地所有に発展する。ここから律令体制の外側に独自の支配秩序が育っていく。

前後のできごと
年表
645
大化の改新公地公民の原則を宣言。すべての土地・人民は国家のものとされた。
701
大宝律令班田収授法などを法典化。口分田を六歳以上の男女に貸し与える仕組みが整備される。
723
三世一身法開墾地を三世代または一代限りで所有できると定めた。期限付きのため開墾意欲は限定的。
743
墾田永年私財法開墾地の永久私有を承認。同年、大仏造立の詔も発布される。
752
大仏開眼東大寺の廬舎那仏(奈良の大仏)の開眼供養が行われる。
800
荘園の拡大8〜9世紀を通じて貴族・寺社の荘園が各地に広がり、律令制の土台が揺らいでいく。
結果とその後
結果
新田開発が進み、農地面積が拡大した。国家としての食料生産力は向上した。
土地の集積が進んだ結果、公地公民の原則が崩れ始め、班田収授が機能しにくくなった。荘園が広がると国家への税収が減り、律令体制全体が徐々に空洞化していく遠因となった。
登場人物
人物

聖武天皇

第45代天皇(在位724〜749年)

仏教に深く帰依し、国分寺・大仏造立を推進。墾田永年私財法・大仏造立の詔はどちらも聖武天皇の治世に発せられた。

光明皇后

聖武天皇の皇后

貧民救済施設(施薬院・悲田院)の設置で知られる。藤原氏出身の初の臣下出身皇后として政治的影響力も大きかった。

藤原仲麻呂(恵美押勝)

奈良時代後期の有力政治家

光明皇后の甥。墾田永年私財法を利用して荘園を集積した貴族勢力の代表例として学ばれることが多い。

キーワード解説
用語
公地公民
「土地も人民も天皇(国家)のもの」という律令体制の根本原則。大化の改新(645年)で宣言され、大宝律令(701年)で整備された。
班田収授法
6歳以上の男女に口分田(くぶんでん)を貸し与え、死後は国に返すことを義務づけた制度。租・庸・調の税徴収と一体になっていた。
三世一身法
723年に定めた法。新たに水利から整備した土地は三世代、既存の水利を使った土地は一代、その期間だけ所有を認めた。墾田永年私財法の前身。
荘園
貴族・寺社が私的に所有・経営した大土地のこと。墾田永年私財法を起点に広がり始め、院政期にかけて律令体制と並立する独自の支配秩序を形成した。
廬舎那仏(るしゃなぶつ)
743年の大仏造立の詔で建立が命じられた東大寺の大仏の正式名称。「大仏」という通称で広く知られる。
もっと知りたい
豆知識

1「永久」とはいえ実は条件つきだった

「永久に自分のもの」とはいえ、土地を荒廃させれば没収、という条件はあった。また国家が困窮した際には一時的に返還を求める措置もとられた。「永久私有」は現代の完全な私有権とは少し異なる性格を持っていた。

2大寺院が最大の受益者だった

奈良時代に最も積極的に土地を開墾・集積したのは東大寺などの大寺院だった。寺院は労働力と資金を持っており、大規模な水利工事を行って広大な農地を確保した。「東大寺領荘園」はその代表例として歴史に残る。

3同じ年に大仏造立の詔が出た理由

743年は天然痘の流行や政変(長屋王の変、藤原広嗣の乱など)が相次いだ不安定な時代の延長上にあった。聖武天皇は仏教の力で国家を守ろうと、同じ743年に大仏造立を宣言した。土地政策と宗教政策が同年に重なったのは偶然ではなく、「国家的危機への多方面の対処」だったとも見られる。

4三世一身法と墾田永年私財法は20年しか離れていない

723年から743年はわずか20年。「もう少し様子を見てから」という段階的な政策変更ではなく、20年で「期限つき」から「永久」へと大きく踏み込んだことは、それだけ開墾が進まなかった焦りを示していると言われる。

日本史の博士
ここが出る博士のワンポイント
年号は743年。語呂は「なじみ(743)の土地は私のもの」。
三世一身法(723年)との違いが頻出。「三世一身法=三世代か一代限り」「墾田永年私財法=永久」。
公地公民の原則が崩れる起点として荘園の成立につながることを押さえる。
同743年に大仏造立の詔(聖武天皇)。大仏の開眼供養は752年で別の年号。
大宝律令(701)→三世一身法(723)→墾田永年私財法(743)という流れを時系列で整理する。
語呂クイズ
「なじみの土地は私のもの」= 墾田永年私財法は西暦何年?
よくある質問
FAQ
Q. 墾田永年私財法と三世一身法の違いは何ですか?
A. 三世一身法(723年)は「開墾した土地を三世代か一代の間だけ所有してよい」という期限つきの制度でした。墾田永年私財法(743年)はその制限をなくし、「永久に自分のもの」と認めました。「一時借用」から「完全な私有」へと大きく転換した点が違いです。
Q. 公地公民の原則とは何ですか?
A. 大化の改新(645年)以来の「土地も人民もすべて天皇(国家)のもの」という原則です。これにもとづき、農民には口分田が貸し与えられ、死後は国に返す班田収授法が行われていました。墾田永年私財法はこの原則を事実上くずした法律です。
Q. 荘園はなぜ問題になったのですか?
A. 荘園が広がると、国家への税(租・庸・調)を納める農民が減り、国の財政が傾くためです。また荘園は「国司(地方官)が立ち入れない土地」へと発展していき、国家の支配が及びにくくなる不輸・不入の権が認められるようになりました。
Q. 大仏造立の詔はなぜ743年に出されたのですか?
A. 聖武天皇は仏教の力で国を守ろうと考えていました。天然痘の大流行(737年)や政変が続いた不安定な時代への対処として、国家の安定を仏教に求め、743年に大仏造立を命じました。東大寺の大仏(廬舎那仏)の開眼供養は752年に行われています。
Q. 誰が墾田永年私財法を発布しましたか?
A. 第45代・聖武天皇(在位724〜749年)が発布しました。大仏造立の詔も同じ聖武天皇の治世の743年に出されています。
まとめ

墾田永年私財法は、「土地は国のもの」という律令体制の根本を崩した法律です。723年の三世一身法が「期限つきの妥協」だったのに対し、743年のこの法は「永久に自分のもの」と踏み込み、荘園の出発点をつくりました。語呂「なじみ(743)の土地は私のもの」で年号とセットで覚え、「三世一身法(723)→墾田永年私財法(743)→荘園の拡大」という土地制度崩壊の流れを押さえましょう。同年に大仏造立の詔が出たことも合わせて、聖武天皇の743年は奈良時代の最大の節目として記憶に残るはずです。

編集メモ(ファクト)
藤原仲麻呂を「荘園集積の代表例」として people に含めたが、彼が権勢をふるうのはやや後の時期であり、743年時点の直接の立役者ではない点に留意(文脈的な言及)。
初期荘園(墾田地系荘園)の段階では、のちの荘園に見られる不輸・不入の権はまだ確立していない。本文・FAQの記述は「後に発展していく」という流れを示したもの。
墾田の私有は位階に応じて開墾できる面積に上限が設けられており、無制限の私有を認めたわけではない。