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三世一身法の浮世絵イラスト
奈良時代の土地制度 ①高校/社会
723

三世一身法

長屋王(左大臣・実質的な政務の中心)
語呂
覚え方
何に差し出す三世一身法
何(7)に(2)差(3)し出す三世一身法

723年(養老7年)、長屋王が主導する朝廷は「三世一身法」を発令しました。口分田の不足を補うため、新たに農地を開墾することを奨励する土地政策です。新規に溜め池や水路を整備して開墾した土地は「三世代(本人・子・孫)」まで、もともとある池溝を利用して開墾した土地は「一身(本人一代)」だけ私有を認めるという内容でした。「公地公民」を原則とする律令体制が早くも限界を迎えつつあることを示す法令であり、20年後の743年に出される「墾田永年私財法」へとつながる重要な前段階です。

この記事のポイント

  • 723年(養老7年)、長屋王政権下で発令された開墾奨励の法令
  • 新規に池溝を造って開墾した土地は三世代(本人・子・孫)の私有を認める
  • 既存の池溝を利用した開墾は一身(本人一代限り)の私有にとどまる
  • 口分田の不足という律令体制の矛盾を解消しようとした緊急策
  • 743年の墾田永年私財法(永久私有を認める)の直接の前身となった
ここが面白い

「三世」とは何世代?「一身」とはどういう意味?条件によって私有期間が違う、ちょっと複雑な法令です。

ここに至るまでの流れ
背景

三世一身法は突然生まれた政策ではありません。大化の改新(645年)以来、朝廷は「すべての土地は国のもの(公地公民)」という原則を掲げてきました。しかし現実はそう単純ではありませんでした。

公地公民と班田収授法

大宝律令(701年)のもとでは、6歳以上の男女に一定の田地(口分田)を支給し、死後は国に返す「班田収授法」が定められていました。農民は口分田で稲を作り、租(稲)・庸(労役)・調(布や特産物)という税を朝廷に納める仕組みです。国にとっては土地と農民を管理して税を徴収する体制でしたが、運用には多くの問題がありました。

口分田の慢性的な不足

8世紀に入ると人口が増加し、支給すべき口分田が慢性的に不足するようになりました。班田収授は本来6年ごとに行われるはずでしたが、実態としては遅延や不完全な実施が相次ぎました。土地が増えなければ税収も増えず、朝廷財政にとって深刻な問題でした。農民の側でも、田地が足りなければ生活が成り立たず、逃亡(浮浪・逃亡)する者が増える悪循環が生まれていました。

長屋王政権の政治状況

720年代の朝廷では、天武天皇の孫にあたる長屋王が左大臣として実権を握っていました。藤原不比等(大宝律令の制定をリードした人物)が720年に死去したあと、長屋王は奈良時代前期の政治を主導します。三世一身法の発令(723年)もこの長屋王政権下での政策です。なお長屋王は729年、藤原四兄弟による「長屋王の変」で自害に追い込まれます。

やったこと(≒ 現代でいうと)
何を

新規の池溝造成+開墾 → 三世代の私有

≒ インフラ投資+開発に対する長期の権利保障

灌漑用の溜め池や水路を新たに作ったうえで荒れ地を開拓した場合、本人・子・孫の三世代にわたって私有を認める。投資コストが大きい分、見返りも長い。

既存の池溝を利用した開墾 → 一身(本人一代)の私有

≒ 既存インフラ活用の開発に対する短期の権利保障

すでにある溜め池や水路を使って開墾した場合は、本人一代限りの私有にとどまる。死後は国に返還。

三世・一身を超えれば公地に戻る

≒ 期限付きの開発ライセンス

私有期間が終われば田地は国(公地)に戻る建前だったが、実際には農民・貴族ともに手放したがらず、開墾の奨励策としては効果が限定的だったとされる。この限界が、20年後の墾田永年私財法(743年)へとつながった。

前後のできごと
年表
645
大化の改新公地公民の原則が打ち出される。土地は国のものという律令制の出発点。
701
大宝律令律令体制の完成。班田収授法・租庸調制が法制化される。
708
和同開珎日本初の流通貨幣。都の建設・物資調達のために鋳造。
710
平城京遷都奈良に都が移る。律令国家の中心地として整備される。
720
藤原不比等の死律令整備を主導した不比等が死去。長屋王が政治の中心へ。
723
三世一身法開墾奨励のため、期限付きの土地私有を認める。
729
長屋王の変藤原四兄弟の策謀により長屋王が自害。藤原氏が台頭。
743
墾田永年私財法開墾地の永久私有を認める。三世一身法の限界を受けた抜本改正。公地公民の原則が事実上崩壊。
結果とその後
結果
開墾を奨励することで農地を増やし、口分田不足の緩和と税収増加を図った。
「三世・一身を超えれば公地に戻す」という条件が農民の開墾意欲を抑えたとされ、効果は限定的だったと評価されることが多い。743年の墾田永年私財法は、この限界を認めた上での政策転換といえる。
永年私財法と合わせて、貴族や寺社が大規模な荘園を形成する遠因となり、律令制の公地公民原則は事実上の崩壊へ向かった。
登場人物
人物

長屋王

左大臣(天武天皇の孫)

723年の三世一身法発令時の政治の中心人物。729年の「長屋王の変」で藤原四兄弟に追い詰められ自害。

藤原不比等

右大臣・律令整備の中心人物

大宝律令・養老律令の制定をリードしたが720年に死去。三世一身法はその直後の政権が発令した。

元正天皇

第44代天皇(715〜724年在位)

三世一身法が発令されたのはこの治世。女性天皇で、長屋王と協調して政務を運営した。

キーワード解説
用語
三世一身法
723年に発令された開墾奨励令。新規に池溝を造って開墾した土地は三世代(本人・子・孫)、既存の池溝を利用した場合は一身(本人一代)の私有を認めた。
口分田
律令制のもとで国が6歳以上の男女に支給した農地。男性のほうが女性より広かった。本人の死後は国に返す建前だった(班田収授法)。
班田収授法
6年ごとに戸籍を更新し、口分田を支給・回収する仕組み。人口増加とともに支給できる土地が不足し、機能不全に陥っていった。
公地公民
大化の改新以来の原則で、土地と人民はすべて国家(天皇)のものとする考え方。三世一身法・墾田永年私財法を経て、荘園制の広まりとともに崩れていった。
墾田永年私財法
743年に発令された法令。開墾した土地の「永久」私有を認め、三世一身法の「期限付き」という制限を撤廃した。律令体制の公地公民原則が実質的に形骸化する転換点。
荘園
貴族・寺社などが私有した農地。墾田永年私財法以降、大規模な開墾と土地集積が進んで拡大した。律令国家の税収を侵食した。
もっと知りたい
豆知識

1「三世」は何親等?

「三世」は本人・子・孫の三世代のこと。曾孫(ひ孫)には権利が引き継がれない。現代でいう「3代限りの借地権」のようなイメージで、4世代目(曾孫の代)には国に土地が返る建前だった。

2なぜ「池溝を新造したか否か」で期間が変わるのか

溜め池や水路を新たに造るのは大規模な工事で、投資額が大きい。そのぶん長い期間(三世代)の利益を保障しないと誰も手を挙げない。すでにある水利施設を使う場合は投資コストが低いので一代限りで十分、という論理とされる。

3長屋王はなぜ失脚したのか

三世一身法を出した長屋王は、729年に「左道(呪術)により国家を傾けようとした」と藤原宇合ら藤原四兄弟に告発され、自害に追い込まれた。「長屋王の変」と呼ばれるが、藤原氏の政治的陰謀だったとする見方が多い。

4三世一身法は実際にはあまり効かなかった?

「三世または一身が過ぎれば国に返す」という条件があったため、農民は手塩にかけた農地が没収されることを恐れて開墾を躊躇したといわれる。実際、法令の効果が乏しかったことが743年の墾田永年私財法(永久私有)に切り替えた一因とされる。ただし効果の大小は史料が限られており、評価は研究者によって異なる。

日本史の博士
ここが出る博士のワンポイント
年号は723年。語呂は「何に差(723)し出す三世一身法」。
新規に池溝を造って開墾 → 三世代の私有、既存の池溝を利用 → 一身(本人一代)の私有。この2つの条件の違いは頻出。
743年の「墾田永年私財法」との違いに注意。三世一身法は期限付き、墾田永年私財法は永久(永年)私有。
発令者は「長屋王」政権(元正天皇の治世)。長屋王は729年の「長屋王の変」で自害。
この法令は公地公民の原則が崩れる過程の一歩として整理する。大化の改新(645)→大宝律令(701)→三世一身法(723)→墾田永年私財法(743)の流れを押さえる。
語呂クイズ
「何に差し出す三世一身法」= 三世一身法は西暦何年?
よくある質問
FAQ
Q. 三世一身法の「三世」とは何世代ですか?
A. 本人・子・孫の三世代です。曾孫(ひ孫)の代には認められず、原則として土地は国に返還されます。
Q. 三世一身法と墾田永年私財法の違いは何ですか?
A. 三世一身法(723年)は期限付き(三世代または一代)の私有を認めたものです。墾田永年私財法(743年)はその期限をなくし、永久に私有できるとしました。農民・貴族の開墾意欲をさらに高めた点で決定的な違いがあります。
Q. なぜ条件によって三世代と一代で差があるのですか?
A. 新たに池や水路を造って開墾する場合はインフラ工事のコストが大きく、長い期間の利益保障が必要だったためです。すでにある水利施設を使う場合は一代限りとされました。
Q. 三世一身法を出したのは誰ですか?
A. 元正天皇の治世(養老7年)に発令されました。政治の実権を握っていたのは左大臣の長屋王です。
Q. 公地公民とはどういう意味ですか?
A. 大化の改新以来の原則で、土地(公地)と人民(公民)はすべて国家のものとする考え方です。三世一身法はこの原則を崩す第一歩であり、743年の墾田永年私財法で実質的に崩壊しました。
まとめ

三世一身法は、律令国家が「公地公民」という理念と現実の土地不足の間で苦肉の策を出した法令です。「期限付きでいいから開墾しよう」という奨励策でしたが、「どうせ返すなら…」という農民の心理に勝てず、効果は限定的だったとされます。723年に三世一身法、743年に墾田永年私財法、と段階を踏んで私有が拡大した結果、荘園が広がり、律令体制はしだいに形骸化していきます。「何に差し出す(723)三世一身法」の語呂とともに、743年の墾田永年私財法とセットで、公地公民崩壊の流れを押さえましょう。

編集メモ(ファクト)
三世一身法の発令を主導したのが「長屋王」である点は史料上ほぼ共通するが、元正天皇の勅令という形式であるため「天皇が発令」と表現される場合もある。本記事では政治の実態として長屋王政権を軸に記述。
三世一身法の実効性(効果が乏しかったかどうか)は史料が限られており、研究者によって評価が異なるため「〜とされる」と断定を避けた。
「養老律令」(757年施行)は三世一身法発令の723年以前に編纂が始まったが、施行は後のため本記事の timeline には含めていない。